中心商店街の空洞化が各地方都市の最大の問題として表面化し、その決定的打開策がない現状において、2001年7月、北海道帯広にて産声をあげた屋台村『北の屋台』が今、地域づくり、まちづくりの最大の有効的手段として、全国に注目されております。
この屋台村の最大の特徴は、敷地が公共空間上ではなく私有地である点、また可動・仮設ではなく固定・常設である点など、既存の「屋台」とは大きく異なるものであり、衰退する中心市街地を舞台にその賑わいの創出を目的に掲げ、また起業家育成の機能・システムを組込む等、積極的にまちづくりへと結びつける創意的な取組みを目指し、地域づくりの施設として今後の中心市街地活性化の為、下記のコンセプトに基づき、地域づくりに大きく貢献していくものと思われます。
①中心市街地の活性化
②スローフード時代への幕開けの象徴として地産・地消のもと地場に根ざした伝統料理・郷土料理を一堂に集め紹介する(誰もが安心して食べられるオーガニック商品の販売と食材の提供)
③環境に配慮した屋台村である
④情報発信基地として(観光地、イベント、飲食店等の紹介)
⑤若手企業家の育成
現在、北の屋台を手本として、栃木県宇都宮市・宇都宮屋台横丁、北海道小樽市・屋台村レンガ横丁、青森県八戸市・屋台村みろく横丁が営業しておりますが、各屋台村においては今現在、全国より多数、視察の方々を受け入れており今後、この方式を取入れた屋台村が、全国各地に出来る日もそう遠くないと思われます。
しかしながら今後、上記のコンセプトに基づいた地域づくりの為の屋台村だけが出来るとは限らず、営利目的のみの屋台村も出てくることも考えられます。
そこで、我々の趣旨に賛同頂き、各地方都市において、地域づくりの屋台村として運営していただける屋台村の皆さんと共に地域課題解決型の事業(コミュニティビジネス)として連携を図って行く為に、ここに全国屋台村連絡協議会を設立するものであります。
第1条(名称)
会の名称は、全国屋台村連絡協議会(以下協議会)と称する。
第2条(目的)
本協議会は、各地方都市において、屋台村をつくる時、協議会の趣旨に賛同し、各屋台村との交流を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
協議会は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1、 地域づくりに関する調査・研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業。
2、会員相互の研修と交流を図る事業。
3、その他、本協議会の目的達成に必要な事業。
第4条(会員)
会員は協議会の趣旨に賛同した各屋台村で構成され、役員会の承認をもって会員とする。
第5条(事務局)
協議会の事務局は、栃木県宇都宮市問屋町3172-54、株式会社 村上内におく。
第6条(入会)
入会は会則に基づき所定の会費を納入し、会員名簿に登録された時から発生する。
第7条(退会)
会員は予め事務局に通知した上で退会することが出来る。
第8条(除名)
会員が次の各号に該当するに至った時は、役員会の議決によって除名することが出来る。
1、本会の趣旨に反したとき。
2、会費滞納が2ヶ年以上に及んだとき。
第9条(役員)
協議会の運営のため次の役員をおく。会長1名 副会長若干名 幹事若干名 事務局長1名 監事1名以上
第10条(相談役、顧問)
その他必要に応じて会長の指名により若干名の相談役、顧問をおくことが出来る。
第11条(役員の選任・職務)
役員は総会において会員が推薦し承認を得て選出する。
1、会長はこの会を代表し会務を総理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、幹事・事務局長は会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
4、監事はこの会の会計を監査する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、留任は妨げないものとする。
第13条(会議)
会議は定時総会及び役員会とし会長がこれを召集し、その議長となる。
その他必要に応じて臨時総会を招集する。
1、定時総会 毎年事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
2、役員会 第9条の役員をもって構成する。
3、臨時総会 役員会が必要と認めた時に会長が召集する。
第14条(総会)
総会の議決は出席者の過半数によることとし次の事項を議決する。
1、事業報告、収支決算並びに事業計画。
2、その他会長が必要と認める事項。
第15条(会計)
協議会の事業費は年会費・臨時会費並びに助成金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。年会費は各屋台村24000円とし、毎年9月に納付する。
第16条(事業年度)
事業年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日までとする。